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民生委員の設置

民生委員は民生委員法(第3条)に基づいて設置が定められ、市町村民生委員推薦会が人格識見高く、広く社会の実情に通じ、社会福祉の増進に熱意のある住民を都道府県知事(中核市長)に推薦し、さらに都道府県知事(中核市長)の推薦によって、厚生労働大臣が委嘱します。また、民生委員は児童福祉法(第12条)によって、児童委員を兼ねることとされています。民生委員の身分は、地方公務員法(第3条)に基づく特別職の地方公務員です。
民生委員は、法文上あるいは研修会など対象や内容を特定している場合を除き、一般的には民生委員・児童委員とか民生児童委員と表記します。
委嘱までの流れは、民生委員法(第5条から第7条)によって、下図のようになっています。

図

※茨城県では水戸市が中核市です。

  • 民生委員・児童委員の中に、児童福祉問題を専門に担当する主任児童委員が厚生労働大臣によって指名されています。
    主任児童委員は担当区域を持たず、地域全体の児童福祉に関することを扱い、区域を担当する児童委員とともに、児童の健全育成等の活動を推進し、また、児童委員が行う活動に対し、援助・協力を行います。
  • 民生委員・児童委員の任期は、民生委員法(第10条)により3年となっており、3年毎に改選されます。
  • 民生委員・児童委員は下表のような区分に従って配置基準が定められており、それによって市町村ごとに定数が決められています。

民生委員・児童委員定数の配置基準

区分 配置基準
東京都区部・指定都市 220~440世帯ごとに1人
中核市・人口10万人以上の市 170~360世帯ごとに1人
人口10万人未満の市 120~280世帯ごとに1人
町村 70~200世帯ごとに1人

全国の定数は、直近の改選時(令和4年12月1日)で240,547人、本県は5,309人です。

※( )は主任児童委員で内数茨城県市町村別定数

No 市町村 定数
1 水戸市 433(28)
2 日立市 355(26)
3 土浦市 239(16)
4 古河市 225(12)
5 石岡市 163(11)
6 結城市 98(8)
7 龍ケ崎市 118(8)
8 下妻市 82(4)
9 常総市 106(4)
10 常陸太田市 141(8)
11 高萩市 59(3)
12 北茨城市 94(5)
13 笠間市 151(8)
14 取手市 191(15)
15 牛久市 123(8)
16 つくば市 285(18)
17 ひたちなか市 245(17)
18 鹿嶋市 97(6)
19 潮来市 72(4)
20 守谷市 96(6)
21 常陸大宮市 140(11)
22 那珂市 105(6)
23 筑西市 216(15)
24 坂東市 89(5)
25 稲敷市 108(8)
26 かすみがうら市 87(5)
27 桜川市 100(6)
28 神栖市 133(6)
29 行方市 91(6)
30 鉾田市 111(7)
31 つくばみらい市 78(5)
32 小美玉市 88(6)
33 茨城町 62(4)
34 大洗町 39(2)
35 城里町 50(3)
36 東海村 62(3)
37 大子町 81(3)
38 美浦村 29(2)
39 阿見町 82(4)
40 河内町 23(2)
41 八千代町 50(3)
42 五霞町 20(2)
43 境町 48(3)
44 利根町 44(2)
県計(44) 5,309(334)

〒310-0851
一般財団法人 茨城県民生委員児童委員協議会
茨城県水戸市千波町1918
セキショウ・ウェルビーイング福祉会館内
(茨城県総合福祉会館内)
TEL:029-243-0887 FAX:029-243-5902

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