HOME > 民生委員とは > 民生委員・児童委員の組織

民生委員・児童委員の組織

民生委員の活動を組織的かつ適切に遂行するため、民生委員法(第20条)により、市においては市内を小地域に分けた区域ごとに、町村にあっては1区域として民生委員協議会を組織しなければならないことになっています(通称「単位民児協」)。児童委員については、児童委員活動要領によって規定されていますが、民生委員協議会ごとに組織することになっていることから、運用上は民生委員協議会と一体的に開催されています。
民生委員法上の名称は「民生委員協議会」ですが、一般的に児童委員を含めて「民生委員児童委員協議会」(通称「民児協」)といっています。
民児協は、全国民生委員児童委員連合会(通称「全民児連」)を頂点に、都道府県・指定都市ごと、市区町村ごとにネットワークを構成しています。

組織図

〒310-0851
一般財団法人 茨城県民生委員児童委員協議会
茨城県水戸市千波町1918
セキショウ・ウェルビーイング福祉会館内
(茨城県総合福祉会館内)
TEL:029-243-0887 FAX:029-243-5902

アクセス解析ツールについて