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民生委員・児童委員の職務

民生委員・児童委員は、社会奉仕の精神をもって、常に住民の立場に立って相談に応じ、及び必要な援助を行い、もって社会福祉の増進に努めることとされています(民生委員法第1条)。
具体的には次の職務を行うことと規定されています(民生委員法第14条)。

  • 生活状態の把握
  • 相談・援助活動
  • 福祉サービスの情報提供と援助
  • 社会福祉関係者との連携や支援
  • 関係行政機関の業務への協力

以上のほか、地域福祉の担い手として、ボランティア活動の推進や地域の福祉課題に対して住民の理解を求める活動など、住民の福祉の増進を図るための活動を行っています。

※主任児童委員

平成5年のわが国の合計特殊出生率が1.46と史上最低を記録したことなどを背景に、国は平成6年「今後の子育て支援のための施策の基本的方向について(エンゼルプラン)」を定め、子育てと仕事の両立支援の推進や、家庭における子育て支援に努めることとしました。
こうした中、健やかに子どもを生み育てる環境づくりが課題となっていることを踏まえ、地域において児童・妊産婦の福祉に関する相談援助活動への期待が高まってきました。このため、国では平成6年1月より、区域を担当する児童委員のほか、児童福祉に関する事項を専門的に担当する主任児童委員制度を設けました(児童福祉法第16条第3項)。
主任児童委員の職務は、児童関係機関と区域担当児童委員との連携・調整業務を行うとともに、児童委員の活動を積極的に援助・協力するものです(児童福祉法第17条第2項)。具体的には、未来を担う子どもたちを健やかに育てるための活動の推進や個別のケース支援のほか、地域での子育てネットワークづくりの調整役としての役割が期待されています。
なお、主任児童委員については、民生委員・児童委員として厚生労働大臣から委嘱されるとともに、厚生労働大臣から指名されることになっています。

〒310-0851
一般財団法人 茨城県民生委員児童委員協議会
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(茨城県総合福祉会館内)
TEL:029-243-0887 FAX:029-243-5902

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